ストレスチェックとは、従業員の心理的負担の程度を確認し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。
現在は「従業員50人以上」の事業場で義務化されていますが、近年のメンタルヘルス不調者の増加や働き方の変化を受け、50人未満の小規模事業場にも対象を拡大する法改正が行われました。
2025年5月に改正法令が公布され、公布後3年以内(2028年5月まで)に施行予定となっています。
これまで努力義務だった中小企業でも、今後はストレスチェックの実施や、高ストレス者への医師面談体制の整備などが必要になります。
「うちは10人規模だから関係ない」
「小さい会社だからまだ先でいい」
と思っていると、施行直前になって準備が間に合わない可能性があります。
もちろん、浜松市・静岡県内の企業や事業場についても例外ではありません。
「小規模事業場だから対応しなくても大丈夫では?」と考えるのは危険です。
企業には、従業員の健康と安全に配慮する「安全配慮義務」があります。ストレスチェック制度への対応を怠ることで、以下のようなリスクにつながる可能性があります。
リスク①:労働基準監督署からの指導・是正勧告
地域の労働基準監督署による調査や定期監督などで、体制未整備が発覚した場合、行政指導や是正勧告の対象となる可能性があります。
リスク②:メンタル不調・休職時のトラブル
万が一、従業員がメンタルヘルス不調に陥った際、企業側が必要な対応を行っていなかった場合、「安全配慮義務違反」として損害賠償問題に発展するケースもあります。
近年では、企業に対してメンタルヘルス対策を求める流れが強まっています。
リスク③:施行直前の“駆け込み対応”
ストレスチェック制度では、
などの整備が必要になります。
施行直前になると、対応可能な産業医や外部専門家の確保が難しくなる可能性もあります。
大きなコストや手間をかけなくても、まずは以下の3つから始めることが重要です。
1.従業員数を正確に把握する
パート・アルバイトを含め、「常時使用する労働者」が何人いるかを確認しましょう。
企業規模によって必要な対応が変わるため、まずは現状把握が重要です。
2.外部の専門家に相談できる体制を作る
ストレスチェックでは、
など、専門的な対応が必要になります。
小規模事業場では、外部の産業医や専門家と連携して進めるケースが一般的です。
3.社内へ制度の目的を周知する
ストレスチェックは、従業員を評価・監視するための制度ではありません。
「安心して長く働ける職場づくりのための仕組み」であることを社内へ丁寧に伝え、受検しやすい環境を整えることが大切です。
「何から始めればいいかわからない」
「義務化に向けて早めに準備したい」
「小規模事業場でも対応できるの?」
そのようなお悩みを持つ事業所さま向けに、ウェルビープラス産業保健オフィスでは、ストレスチェック制度導入のご相談を承っています。
当オフィスでは、労働衛生コンサルタント資格を持つ代表医師が、
などを、浜松市を拠点にオンラインも活用しながらサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。